専門家(有資格者)が対応
Web対応・対話形式
完全予約制
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完全予約制
Web対応⇒日本全国対応
自筆証書遺言作成サポート
(Web対応・対話形式・完全予約制)
本サービスの特徴
- 全国対応
- Web方式≪Zoom対応≫
- 対話形式≪1対1、1対2(付添人可)≫
- 完全予約制
- 守秘義務
- 1回あたり1時間30分を目安に対応、状況により延長あり
- 自筆証書遺言作成が終了するまで継続
- お客様に関心点・疑問点があれば随時解説
- 本サービス後、メールにて何回でも質問受付
※カメラ・マイク内蔵(外付けのWebカメラやイヤホンマイクの接続でも可)のパソコン、タブレット、iPad、スマートフォンからの参加をお願いいたします。
遺言の種類
① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。
いずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。
① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。
いずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。
自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
このように、添付する財産目録については、手書きでなくてもよくなったのですが、財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。
遺言書の検認
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(ただし、法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要)。
遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
このように、添付する財産目録については、手書きでなくてもよくなったのですが、財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。
遺言書の検認
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(ただし、法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要)。
自筆証書遺言の保管
遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
自筆証書遺言だけでは不安だと思われる方は、万が一の保証のためにも、公正証書遺言の作成をお勧めします。
自筆証書遺言作成時の必要書類
- 本人確認書類(顔写真付き)の提示
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除斥謄本の提示
- 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものの提示
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の提示
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書の提示
- 預貯金等の通帳またはそのコピー等の提示
- 遺言執行者の特定資料 の提示
※必要書類は原則として当事者様でご準備ください。収集が困難な事情がある場合はご相談ください。
※遺言書保管制度のご利用予定がある場合は、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータの送信も必要となります。
※遺言書保管制度のご利用予定がある場合は、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータの送信も必要となります。
本サービスのご利用手順
1. 予約カレンダーより予約日時、公証役場所在地より最寄りの公証役場をご確認のうえ、予約フォームより必要事項を送信
2. (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
4-1. 【お申し込み時に継続して本サービスを希望される方】
4-2. 【別日に本サービスを希望される方】
2. (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
- 予約日時にZoomにて本サービスの概要説明(15分~30分)【無料】
4-1. 【お申し込み時に継続して本サービスを希望される方】
- 概要説明に引き続き、そのままスタート
- (当方より)自己紹介:身分証提示
- 本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
- 相続人・相続財産の確認、遺言書保管制度のご利用の予定の確認、自筆証書遺言への関心点・疑問点を確認
- 料金を納付(1回目のZoom会議終了後)
- 必要書類を(当方へ)提示
- (当方が)遺言書(案)の作成、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)の作成
- (当方が)遺言書(案)の内容、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)の内容を、遺言者に読み聞かせ、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、随時修正)。遺言の内容に間違いがない場合には、そのデータを送信します。
- 遺言書(案)を自筆で清書し、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)のコピーを含めて、各ページに署名し、押印=自筆証書遺言の完成
4-2. 【別日に本サービスを希望される方】
- 上記お申し込み時に予約日時を決定
- 料金を納付
- (料金納付確認後)予約日時にスタート
- (当方より)自己紹介:身分証提示本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
- 本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
- 相続人・相続財産の確認、遺言書保管制度のご利用の予定の確認、自筆証書遺言への関心点・疑問点を確認
- 必要書類を(当方へ)提示
- (当方が)遺言書(案)の作成、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)の作成
- (当方が)遺言書(案)の内容、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)の内容を、遺言者に読み聞かせ、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、随時修正)。遺言の内容に間違いがない場合には、そのデータを送信します。
- 遺言書(案)を自筆で清書し、財産目録・銀行通帳・不動産登記事項証明書等のデータ(PDF)のコピーを含めて、各ページに署名し、押印=自筆証書遺言の完成