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遺言書保管制度
自筆証書遺言(保管制度利用)と公正証書

(参照)法務省HP
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遺言書保管制度


​自筆証書遺言書保管制度

  • 遺言書は,遺言書保管所(法務局)において適正に管理・保管:紛失・亡失、破棄・隠匿・改ざん等の防止
保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます(遺言書の有効性を保証するものではありません)。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
  • 相続開始後,家庭裁判所における検認が不要
​
  • 相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられる
データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が可能
(遺言書の原本は,原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)
  • 通知(関係遺言書保管通知、死亡時通知)
関係遺言書保管通知
相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます
死亡時通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます

​遺言書の閲覧の請求

遺言者は,預けている遺言書の内容を確認したいときは,遺言書保管所(法務局)に対して,自身の遺言書の閲覧の請求をすることができます。
遺言者の生前に遺言書の閲覧の請求ができるのは,その遺言書を作成した遺言者本人のみ。

①モニター閲覧を行うか原本閲覧を行うかを決める
閲覧には,遺言書そのもの(原本)を見る方法とモニターにより遺言書の画像等を見る方法の2つの方法。
原本の閲覧は原本を保管している遺言書保管所でしかできませんが,モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも手続可能。

②閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
モニター閲覧:全国すべての遺言書保管所
原本閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ

③閲覧の請求書を作成

④閲覧の請求の予約

⑤遺言書保管所に来庁し,閲覧の請求
予約した日時に,遺言者ご本人が,遺言書保管所へ来庁
持っていくもの
イ.閲覧の請求書
ロ.顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等、有効期限内のもの)
ハ.添付書類は不要
ニ.手数料(モニター閲覧:1400円/1回、 原本閲覧:1700円/1回)、収入印紙で納付
​
⑥遺言書の閲覧

遺言書保管制度における遺言書の様式等

​
  • 自筆証書遺言書
本制度で保管できる遺言書は,自筆証書遺言書に限られています。

① 遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印。遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載。
例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができる,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要。

③訂正や追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印。



  • 本制度において求められる様式等
① 用紙
サイズ:A4サイズ
模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題なし。
余白:最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白を確保。
(余白が確保されていない場合や,余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は,書き直しが必要。)

②片面のみに記載
用紙の両面に記載して作成された遺言書は保管不可。財産目録も同様。

③各ページに余白内にページ番号を記載
例)1/2,2/2のように総ページ数も分かるように記載。

④ホチキス等で綴じないこと
スキャンで遺言書を読み取るため,全てのページをバラバラのまま提出(封筒も不要)。
​
  • 本制度において求められる遺言書の記載上の留意事項​

①筆記具
遺言書は,長期間保存しますので,消えるインク等は使用せず,ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用。

②遺言者の氏名
ペンネーム等ではなく,戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載。
※民法上は,本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが,本制度では,遺言書の保管申請時の添付資料等で,申請人である遺言者本人の氏名を確認するため。

③推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)には「相続させる」又は「遺贈する」と記載。
推定相続人に対して,財産を「相続させる」旨の遺言をする場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に記載する必要はなし。
推定相続人に対して,財産を「遺贈する」場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に受遺者として,その氏名等を記載すること。

④推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載。
推定相続人以外の者に対して,財産を「遺贈する」場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】受遺者として,その氏名等を記載すること。
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公正証書遺言と自筆証書遺言(保管制度利用)

 自筆証書遺言については、法務局において保管する遺言書保管制度が創設され、令和2年7月から運用が開始されました。その詳細は、法務省のホームページの説明を御覧ください。この保管制度を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。

 一方、公正証書遺言については、遺言書保管制度が始まった現在でも、次のとおり、自筆証書遺言に比べ、メリットが多く、安全確実な遺言の方法であるということができます。


  •  自書(手書き)の必要性の有無
​
 遺言書保管制度を利用した場合でも、自筆証書遺言である以上、遺言者が財産目録以外の全文を手書きしなければならないことについては、変わりがありません。しかも、遺言書保管制度を利用するためには、通常の自筆証書遺言ではなく、法務省令で定める様式(A4サイズ、上下左右の一定の余白の確保、片面のみ記載、ページ番号を余白部分に記載、戸籍どおりの氏名の記載、「相続させる」又は「遺贈する」と区別して記載など)に従って作成した自筆証書遺言でなければならず、また、遺言書は、封筒に入れて封印した状態ではなく、無封のものでなければなりません。
 これに対し、公正証書遺言では、公証人が遺言者から告げられた内容を遺言書に記載しますので、遺言者が手書きするのは、署名部分だけとなります。しかも、遺言者が病気等のために署名をすることができないときは、公証人が遺言者の署名に代わる措置をとることが法律上認められているので、このときは、遺言者は、自ら署名する必要もありません。


  • 高度な証明力の有無

   遺言書保管制度を利用する場合でも、法務局では、自筆証書遺言の内容に関する質問や相談には応じることができません。つまり、自筆証書遺言の内容については、遺言者の自己責任ということになります。
   これに対し、公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が、遺言の内容に関する質問や相談に無料で応じるとともに、具体的に遺言書を作成する場合にも、遺言の内容をきちんと整理し、遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無など遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックします。このため、公正証書遺言には、遺言者が意思表示した遺産分け等について、高度な証明力(実質的な証明力)が認められます。

  • 出張の有無​

   遺言書保管制度は、自筆証書遺言の保管の申請時に、遺言者本人が法務局に出向かなければなりません。法務局の職員が遺言書保管のために出張することはないので、遺言者が病気等のために法務局に出向くことができないときは、この制度を利用することができません。
   これに対し、公正証書遺言では、遺言者が高齢や病気等のために公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言書を作成することができます。

  • 遺言書の写しの入手方法​​

   遺言書保管制度では、法務局で保管された自筆証書遺言について、その写しは手元に残りません。遺言者が死亡した後に、相続人等が、遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付して、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報を表示したもの)の交付を申請し、その証明書の交付を受け、これを用いて遺言執行を行います。
   これに対し、公正証書遺言では、遺言書の作成時に、遺言書の正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本(写し)を請求する必要はありません。

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