専門家(有資格者)が対応
Web対応・対話形式
完全予約制
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Web対応⇒日本全国対応
本サービス
Web方式≪Zoom対応≫でのサポート
※当法人所属または業務提携している専門家(士業)で元家裁調停委員が対応いたします。開始時に身分証を提示いたしますので、ご安心ください。
※カメラ・マイク内蔵(外付けのWebカメラやイヤホンマイクの接続でも可)のパソコン、タブレット、iPad、スマートフォンからの参加をお願いいたします。
- 無料相談あり(ご予約の必要はありません)
- 全国対応
- 対話形式≪原則:1対2(ご夫婦)≫
- 完全予約制
- 守秘義務
- 1回あたり1時間30分を目安に対応、状況により延長あり
- お客様に関心点・疑問点があれば随時解説
- 本サービス後、メールにて何回でも質問受付
※当法人所属または業務提携している専門家(士業)で元家裁調停委員が対応いたします。開始時に身分証を提示いたしますので、ご安心ください。
※カメラ・マイク内蔵(外付けのWebカメラやイヤホンマイクの接続でも可)のパソコン、タブレット、iPad、スマートフォンからの参加をお願いいたします。
本サービスのご利用手順
(事前に無料のご相談・ご質問に対応いたします)
「レジへすすむ」ボタンより料金ご納付(クレジットカード決済)
※お振込ご希望の場合は、お申込みフォームのコメント欄にその旨ご記入ください。
- カレンダーより予約日時をご確認のうえ、予約フォームより必要事項をご送信
- (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
- 予約日時にスタート
- (当方より)自己紹介:身分証提示
- 本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
- 婚姻状況の確認、離婚協議書への関心点・疑問点を確認
- 必要書類を(当方へ)提示
- (当方が)協議書案(条項案)を作成
- 協議書案を確認:(当方が)離婚協議書の内容を、当事者に読み聞かせ、離婚の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、随時修正)。離婚の内容に間違いがない場合には、そのデータを送信します。
- 離婚協議書の原本に署名し、押印=離婚協議書の完成
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※お振込ご希望の場合は、お申込みフォームのコメント欄にその旨ご記入ください。
料金
離婚協議書作成サポート
¥6,500
¥6,500
離婚の方法
①協議離婚:当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る方法
②調停離婚:家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる方法
③裁判離婚:離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る方法(調停前置主義、裁判の前に必ず調停が必要)
①協議離婚:当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る方法
②調停離婚:家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる方法
③裁判離婚:離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る方法(調停前置主義、裁判の前に必ず調停が必要)
(注)すでに夫婦間の争いが激化し協議(合意)が出来ない状況の方は、本サービスの対象外。調停をご利用ください。
協議(合意)ができる状況で、もしもの場合のため何らかの書面(協議書)を残しておきたい方が対象。
協議(合意)ができる状況で、もしもの場合のため何らかの書面(協議書)を残しておきたい方が対象。
離婚協議書
⇒ 離婚に際して夫婦間の協議(合意)を書面としたもの。
離婚協議書には、弱い証拠力しか有しませんので、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経なければならず、公正証書のように、直ちに強制執行をすることはできません。
離婚協議書には、弱い証拠力しか有しませんので、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経なければならず、公正証書のように、直ちに強制執行をすることはできません。
離婚協議書だけでは不安だと思われる方は、万が一の保証のためにも、公正証書の作成をお勧めします。
離婚協議書の主な内容は、
①離婚の合意
②親権者と監護権者の定め
③養育費
④親子交流(面会交流)
⑤慰謝料・解決金
⑥財産分与
⑦過去の婚姻費用
⑧年金分割
⑧清算条項 など
の各条項のうち、当事者の要望や必要性に応じて条項化します。
①離婚の合意
②親権者と監護権者の定め
③養育費
④親子交流(面会交流)
⑤慰謝料・解決金
⑥財産分与
⑦過去の婚姻費用
⑧年金分割
⑧清算条項 など
の各条項のうち、当事者の要望や必要性に応じて条項化します。
離婚協議書作成時の必要書類
- (本人確認書類)①~⑤うちのいずれかを提示
②運転免許証
③マイナンバーカード
④住民基本台帳カード(写真付き)
⑤パスポート、身体障害者手帳または在留カード
- 戸籍謄本の提示
離婚後に協議書を作成する場合:当事者双方の離婚後の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)および固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書の提示
- 年金分割のための年金手帳等(年金番号が分かる年金手帳、年金情報通知書等)の提示
※必要書類は原則として当事者様でご準備ください。収集が困難な事情がある場合はご相談ください。