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用語解説

(参照)日本公証人連合会HP
親権者

⇒子を監護教育(身上監護)、子の財産管理等(財産管理)する者
  • 身上監護:子の身の回りの世話、教育、生活場所(居所)の決定など
  • 財産管理:契約締結、子の財産の費消、処分(譲渡)など​


監護者

⇒子を監護教育(身上監護)を行う者
  • ​現行法下:親権者とは別に監護者を定めない限り、親権者が当然に監護教育を行う
​(例)親権者でない親が監護者として子どもと同居する場合
  • 改正法施行後:離婚後の共同親権が認められ、新たにや監護者指定の制度が新設
​監護者指定をすると監護者は単独で、子の監護教育、居所指定・変更、営業の許可・取消し・制限をすることができ、監護者でない親権者は、監護者の行為を妨げてはならない(監護者の監護権が他方親よりも優先される)。
⇒別途新たな考察が必要

養育費

⇒未成熟な子(親の監護なしでは生活を保持し得ない子。未成年である場合が多いですが、成年の子であっても大学等に在学し扶養を要する状態にある場合も含まれる)を引き取って養育する親に対して、他方の親から子を養育する費用として給付されるもの


養育費の算定

 ⇒親は、子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務)。
養育費算定の考え方の基本としては、両親と子が同居していれば、子のための生活費がいくらかかるかを計算し、その金額を、養育費を支払う親と子を引き取って養育する親の収入の割合で按分し、養育費を支払う親が支払うべき養育費の額を決めるということになります。家庭裁判所の実務においては、養育費を簡易に計算する方法として「養育費・婚姻費用算定表」が用いられています。


​面会交流(親子交流)

例えば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子)および丁(子)と面会交流することを認める。ただし、面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙および丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるものとする。」など
※改正法施行後で共同親権の場合:乙(同居親)、甲(別居親)


慰謝料

離婚について責任(不貞行為など)のある側が、精神的苦痛を負っている他方に支払う損害賠償金のこと


解決金

法的根拠がある慰謝料や財産分与とは異なり、当事者間の合意に基づいて支払われるもの。夫婦間のトラブルを解決するため、離婚を円滑に進めるため、精神的な負担を軽減するため、に支払われることがあります。例えば、夫婦間に金銭の貸し借りがある場合、一方的に離婚を求め相手の合意を得るために支払われる場合、「慰謝料」という言葉に納得できない場合など。 
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財産分与

婚姻中に夫婦の協力によって形成された夫婦共有財産の清算
夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象
離婚後に一方が生活に困窮することが予想されるときに、これを支援する趣旨で他方が行う金銭等の給付も含まれます
慰謝料的な要素も含まれている場合は、財産分与の中に慰謝料を含めても、財産分与と慰謝料とを分けてもよい


住宅ローン付き不動産の分与

(例)婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得した自宅を、離婚に当たり、妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡
  ⇒ローンの残額を夫がそのまま支払うという約束をした場合でも、約束どおりにローンの支払をしなくなったときは、妻としては、自らの負担でローンの支払をするか、それができなければ自宅を失う危険があります。

   ところで、ローン債権者(銀行)は、債務者が勝手に自宅の名義変更をすると、それを理由として、ローン債務の期限の利益(約束した支払期限まで完済することを猶予されるという利益)を喪失させる旨の約款(その時点で残債を一括返済しなければならなくなるということ。)を定めているのが通常です。その約款がある場合、自宅を財産分与で妻に譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。しかし、妻に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、銀行は承諾しないことが多いようです。
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   ですから、夫としては、離婚に伴い自宅の名義を妻に変更したくても、自宅の名義変更をすると銀行からローン残額の一括返済を迫られることになるので、それが事実上できない場合があるのです。しかし、妻への登記名義の変更がないと、夫が離婚後第三者に自宅を譲渡して登記名義を変更した場合、妻はその譲受人に自己の権利を主張できないことになります。このような場合の対策としては、夫から妻への所有権移転登記はローン債務の完済後にすることとし、離婚時には、夫から妻への所有権移転請求権保全の仮登記をつけておくことが考えられます。


財産分与と税金

財産分与または慰謝料として取得した財産には、原則として、贈与税も所得税も課税されない。
不動産を財産分与等で取得した者が所有権移転登記を行おうとする場合は、登録免許税および不動産取得税が課税される。
財産分与は、資産を無償で譲渡するものですが、譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、分与する配偶者に対し、増加分について譲渡所得税が課せられる(ただし、特別控除の制度)。
   

財産分与と退職金

退職金は、給料とほぼ同視でき、夫婦の協力によって得られた財産とみることが可能なので、財産分与の対象となる。
退職金は、将来において支給が決定され、その金額を一定額として表示することが困難ですので、検討があ必要。

​過去の婚姻費用

別居時から現在まで、または過去に請求した時から現在まで、など夫婦で合意した時から現在までの、未払の婚姻費用分担金の取り決め

離婚時年金分割制度

  • 平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に婚姻期間中の保険料納付(年金受給権)の記録分割をする制度が導入

離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の合意(合意ができないときは裁判)によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣が標準報酬の決定を行う制度(「合意分割制度」)。

この制度の対象は、平成19年4月1日以後に離婚した場合で、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録であり、分割割合は、上限50%に限られています。
平成20年4月1日からは、公証人の認証を受けなくても、当事者双方がそろって(代理人でも可)合意書を年金事務所に直接提出する方法でもよいことになりました。
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  •  平成20年4月1日から、第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が導入(「3号分割制度」)。

この制度の対象は、平成20年4月1日以後に離婚した場合で、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録で、分割の割合は2分の1(50%)と一律に決められています。

⇒平成20年3月31日までの分については、合意分割制度によることになります。もっとも、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を算定することになります。

通知義務

養育費等の支払や、子との面会交流、双方の協議等をスムーズに行うためには、双方の住所、勤務先等を条項として記載することもできます。しかし、夫婦間でDV等のおそれのあるケースや、住所、勤務先等を相手方に知られたくない場合には、要検討。


清算条項

当事者間に、公正証書に記載した権利・義務関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項


強制執行認諾条項

養育費や離婚給付の支払を確実に確保する方法として、公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは強制執行されてもかまわないと受諾した旨の定めを記載すると、万が一、支払が履行されない場合でも、裁判手続を経ることなく強制執行が可能となります。


養育費における民事執行法による保護

養育費の支払の一部が不履行となった場合は、期限がきていない将来の分についても強制執行をすることができます。また、差押できる債権の範囲も、通常の場合は給料等の4分の1までしか認められないのと異なり、養育費の場合は給料等の2分の1まで認められており、強制執行がし易くなっています(民事執行法151条の2、152条3項)。
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また、債務者の給料を差し押さえるためには債務者の勤務先を調べること、債務者の預貯金を差し押さえるためには債務者がどの金融機関に口座を持っているかなどを調べる必要がありますが、養育費の支払を受けられない人(債権者)は、その申立てにより、地方裁判所が、債務者を呼び出し、債務者に対してどのような財産を持っているか、誰から給料が支払われているかなどについて述べさせる手続(財産開示手続)や、金融機関等の第三者に対し、債務者の預貯金に関する情報(取扱支店名、預貯金の種別、口座番号、残高)等の提供を命じる制度(第三者からの情報取得手続)を利用することができます(民事執行法196条以下)

金銭以外の財産給付の強制執行

金銭以外の財産の給付については、公正証書によって強制執行することはできません。しかし、万が一、履行がなされないときは、訴訟を起こせば、容易に勝訴することができるでしょう。
 

間接強制

債務者が債務の履行をしない場合に、債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払を命ずることによって債務者に心理的強制を与え、債務者の自発的な債務の履行を促す制度

  • 養育費等の扶養義務等に係る金銭債務
強制執行(直接強制)の方法によるほか、間接強制の方法によっても行うことができる。
具体的には、執行裁判所が、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じ、または相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の金額を債権者に支払うべき旨を命ずる方法によることになります(民事執行法172条1項)。

  • 面会交流の間接強制
​家庭裁判所が、調停や審判で定められた面会交流の約束を履行しない親(監護親)に対し、制裁金(間接強制金)を科すことで、面会交流の実現を促す制度
間接強制が認められるための要件としては、①調停や審判で定められていること(調停調書や審判書に記載されていること)②面会交流の内容が具体的に定められていること(日時、場所、方法などが明確に定められている必要、例えば、「月に1回、第2日曜日に2時間、〇〇公園で」)などがあります。

婚姻費用

夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用(生活費)のこと。
​法律上の夫婦である限り、収入の少ない方が収入の多い方に対して請求できるもの。これから当面別居を考えている夫婦の一方が別居期間中の生活費を請求する場合、離婚を考えて現在別居中の夫婦の一方が生活費を請求する場合など。子どもとともに別居を考えている場合や現在別居中の場合は子どもの生活費も含まれます。


​臨時若しくは特別の出費

父母の一方又は子どもの病気 、子どもの入学 、進学などにより 、臨時若しくは特別の出費を必要とする場合の取り決め

​婚姻費用における民事執行法による保護

婚姻費用の支払の一部が不履行となった場合は、期限がきていない将来の分についても強制執行をすることができます。また、差押できる債権の範囲も、通常の場合は給料等の4分の1までしか認められないのと異なり、婚姻費用の場合は給料等の2分の1まで認められており、強制執行がし易くなっています(民事執行法151条の2、152条3項)。
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また、債務者の給料を差し押さえるためには債務者の勤務先を調べること、債務者の預貯金を差し押さえるためには債務者がどの金融機関に口座を持っているかなどを調べる必要がありますが、養育費の支払を受けられない人(債権者)は、その申立てにより、地方裁判所が、債務者を呼び出し、債務者に対してどのような財産を持っているか、誰から給料が支払われているかなどについて述べさせる手続(財産開示手続)や、金融機関等の第三者に対し、債務者の預貯金に関する情報(取扱支店名、預貯金の種別、口座番号、残高)等の提供を命じる制度(第三者からの情報取得手続)を利用することができます(民事執行法196条以下)

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