遺言
自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示
遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的と、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
遺言がないとき
民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(「法定相続」)。
民法は、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。しかし、協議をまとめるのは必ずしも容易なことではありません。まとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになりますが、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
また、法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということにもなります。法定相続でも、寄与分の制度はありますが、寄与分が認められるための手続が煩雑である上、裁判所が認める寄与分は一般の人が思うようなものではないとされています。
遺言があるとき
遺言で具体的に決めておけば、相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。もとより、遺留分侵害額請求があれば、紛争は残りますが、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあるとされています。
遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者、とくに家業を助け親の面倒を見てきた者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
遺言の時期
遺言は、死期が近づいてからするものと思っている方がいますが、それは全くの誤解です。人は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮し、遺言書を作成することが望ましいといえます。その点では、生命保険に似ています。
つまり、遺言は、自分が元気なうちに、大切な家族のために、自分に万一のことがあっても、残された者が困らないように作成しておくべきことをお勧めします。遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまったりしては、取り返しがつきません。そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあるでしょう。遺言は、元気なうちに、後の備えとして、これをしておくことが望ましいといえるでしょう。遺言は、満15歳以上であれば、いつでもできます。
遺言の撤回や変更
遺言書作成後の諸状況の変化に応じて、撤回や変更は、いつでも、また、何回でもできます。
ただ、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書であるか、公正証書であるかの種類は問いません。)でする必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適式にされなければなりません。
自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示
遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的と、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
遺言がないとき
民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(「法定相続」)。
民法は、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。しかし、協議をまとめるのは必ずしも容易なことではありません。まとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになりますが、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
また、法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということにもなります。法定相続でも、寄与分の制度はありますが、寄与分が認められるための手続が煩雑である上、裁判所が認める寄与分は一般の人が思うようなものではないとされています。
遺言があるとき
遺言で具体的に決めておけば、相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。もとより、遺留分侵害額請求があれば、紛争は残りますが、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあるとされています。
遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者、とくに家業を助け親の面倒を見てきた者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
遺言の時期
遺言は、死期が近づいてからするものと思っている方がいますが、それは全くの誤解です。人は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮し、遺言書を作成することが望ましいといえます。その点では、生命保険に似ています。
つまり、遺言は、自分が元気なうちに、大切な家族のために、自分に万一のことがあっても、残された者が困らないように作成しておくべきことをお勧めします。遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまったりしては、取り返しがつきません。そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあるでしょう。遺言は、元気なうちに、後の備えとして、これをしておくことが望ましいといえるでしょう。遺言は、満15歳以上であれば、いつでもできます。
遺言の撤回や変更
遺言書作成後の諸状況の変化に応じて、撤回や変更は、いつでも、また、何回でもできます。
ただ、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書であるか、公正証書であるかの種類は問いません。)でする必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適式にされなければなりません。
遺言の必要性が特に高い場合
- 夫婦の間に子供がいない場合
- 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
- 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
- 内縁の妻の場合
- 家業等を継続させたい場合
- 家族関係に応じた適切な財産承継をさせたい場合
- 相続人が全くいない場合