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遺言とは
遺言のない時・ある時
遺言の時期、遺言の撤回

遺言の必要性が高い場合

(参照)日本公証人連合会HP
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遺言

自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示
遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的と、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。


遺言がないとき

 民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(「法定相続」)。
 民法は、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。しかし、協議をまとめるのは必ずしも容易なことではありません。まとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになりますが、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
 また、法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということにもなります。法定相続でも、寄与分の制度はありますが、寄与分が認められるための手続が煩雑である上、裁判所が認める寄与分は一般の人が思うようなものではないとされています。

遺言があるとき

 遺言で具体的に決めておけば、相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。もとより、遺留分侵害額請求があれば、紛争は残りますが、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあるとされています。
 遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者、とくに家業を助け親の面倒を見てきた者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。


遺言の時期

   遺言は、死期が近づいてからするものと思っている方がいますが、それは全くの誤解です。人は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮し、遺言書を作成することが望ましいといえます。その点では、生命保険に似ています。
   つまり、遺言は、自分が元気なうちに、大切な家族のために、自分に万一のことがあっても、残された者が困らないように作成しておくべきことをお勧めします。遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまったりしては、取り返しがつきません。そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあるでしょう。遺言は、元気なうちに、後の備えとして、これをしておくことが望ましいといえるでしょう。遺言は、満15歳以上であれば、いつでもできます。

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遺言の撤回や変更

   遺言書作成後の諸状況の変化に応じて、撤回や変更は、いつでも、また、何回でもできます。
   ただ、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書であるか、公正証書であるかの種類は問いません。)でする必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適式にされなければなりません。
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遺言の必要性が特に高い場合
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  • 夫婦の間に子供がいない場合  
子供のいない夫婦のうちご主人が死亡した場合で、その両親がすでに亡くなっているときは、法定相続によると、亡夫の財産を、妻が4分の3、亡夫のきょうだいが4分の1の割合で分けることになります。兄弟姉妹には、遺留分がないので、遺言さえしておけば、全財産を大切な妻に残すことができます。

  • 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合  
先妻の子と後妻との間では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすいので、遺産争いが起こる確率が高くなるといえます。争いの発生を防ぐため、遺言で相続分をきちんと定めておく必要性が特に高いといえるでしょう。

  • 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
   長男の死亡後、その妻が亡夫の親(例えば、あなた自身)の世話をしてくれているような場合には、亡長男の妻(嫁)にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は、相続人ではありません。民法の改正によって特別の寄与の制度が認められるようになりましたが、その制度に基づく場合には、お嫁さんが、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求し、当事者間に協議が調わないときなどは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する手続をしなければなりません。そのような遠回しな手続をしなくても、お嫁さんに遺贈する旨の遺言をすることによって、財産を分けることができます。

  • 内縁の妻の場合  
長年、夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権がありません。内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

  • 家業等を継続させたい場合
個人で事業を経営したり、農業を営んでいたりする場合などは、複数の相続人に分割してしまうと、経営の基盤を失い、事業等の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、家業の維持に必要な資産を事業承継者に相続させ、他の相続人との間では代償金で公平を図るなど、きちんとその旨の遺言をしておかなければなりません。
  • 家族関係に応じた適切な財産承継をさせたい場合  
上記の各場合のほか、① 特定の財産を特定の相続人に承継させたいとき(例えば、不動産を相続人の共有にしますと、将来、処分する際に、共有者の協議を要することになります。)、② 身体に障害のある子に多く相続させたいとき、③ 老後の面倒を見てくれた子に多く相続させたいとき、④ かわいい孫に財産を残したいときなどのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
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  • 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合に、① 特別世話になった人にお礼として財産を譲りたいとき、② お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、またはご自分が有意義と思われる各種の研究機関等に寄付したいときなどは、その旨の遺言をしておく必要があります。
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