公正証書の作成手続のデジタル化-2025.10.1から施行
―日本公証人連合会HPより―
ウェブ会議(リモート方式)
【リモート方式による公正証書作成手続の流れ】 ―日本公証人連合会HPより―
【リモート方式利用の要件】 ―日本公証人連合会HPより―
公正証書作成嘱託書を兼ねた様式1
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【リモート参加のために必要な機器等】 ―日本公証人連合会HPより―
【リモート方式の利用の上での留意点】「リモート方式に関する説明」 ―日本公証人連合会HPより―
日本公証人連合会公式チャンネルより(YOU TUBE)
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説
日本公証人連合会公式チャンネルより(YOU TUBE)
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!リモート方式による電子公正証書の作成手順
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!リモート方式による電子公正証書の作成手順
利用者様向け 操作マニュアル ―日本公証人連合会HPより―
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手数料の見直し
―日本公証人連合会HPより―
※定期給付を目的とする場合には、全期間の給付の価額の総額となります。ただし、子の養育費の分担では5年分の給付の価額が上限に、その他の法律行為では10年分の給付の価額が上限になります。
※法律行為の目的の価額を算定することができないときは、500万円とみなされます(手数料は1万3000円)。
※死後事務委任契約については、上記の表に従って算定された額の10分の5の額が手数料額となります。
※遺言公正証書については、目的の価額が1億円以下の場合、手数料額に1万3000円が加算されます。
※公正証書の分量が多いとき(紙に印刷した際の枚数が一定の枚数を超える場合など)には一定の額が手数料に加算されます。 法律行為の公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円加算されます。
※役場外執務(出張など)は、日当20,000円(4時間以内10,000円)、交通費実費
※法律行為の目的の価額を算定することができないときは、500万円とみなされます(手数料は1万3000円)。
※死後事務委任契約については、上記の表に従って算定された額の10分の5の額が手数料額となります。
※遺言公正証書については、目的の価額が1億円以下の場合、手数料額に1万3000円が加算されます。
※公正証書の分量が多いとき(紙に印刷した際の枚数が一定の枚数を超える場合など)には一定の額が手数料に加算されます。 法律行為の公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円加算されます。
※役場外執務(出張など)は、日当20,000円(4時間以内10,000円)、交通費実費